控除額が決まる3つの段階

受け取れる額は、次の順で絞り込まれます。

  1. 年末残高 × 控除率で計算上の控除額を出す (2022年以降の入居なら0.7%、2021年以前なら1%)
  2. 借入限度額で頭打ちにする。 年末残高が限度額を超えていても、超えた分は計算に入らない
  3. 納めている税額で頭打ちにする。 所得税から引き、引ききれない分は住民税から引くが、住民税側にも上限がある

多くの解説は1で終わっています。実際に手取りが変わるのは3を通した後です。

年収と残高の組み合わせで計算する

控除率0.7%・借入限度額3,000万円として、実際に受け取れる年間の控除額を計算しました。

年収 控除できる上限
(所得税+住民税)
年末残高
1,500万円
年末残高
2,500万円
年末残高
3,500万円
400万円 172,263円 105,000円 172,263円
計算上は 175,000円
172,263円
計算上は 210,000円
500万円 235,845円 105,000円 175,000円 210,000円
600万円 302,210円 105,000円 175,000円 210,000円
800万円 563,586円 105,000円 175,000円 210,000円
1,000万円 900,516円 105,000円 175,000円 210,000円

このサイトの計算エンジンによる算出値です。所得税額は年収からの概算(社会保険料15%・基礎控除のみ)で、 扶養控除や医療費控除などがあれば納税額はさらに小さくなり、頭打ちになりやすくなります。

色が付いているセルが頭打ちです。 計算上の控除額に届かず、差額は受け取れません。

残高が大きいほど頭打ちになりやすいという関係が見て取れます。 「限度額いっぱいまで借りた方が控除で得」という話が必ずしも成り立たないのは、これが理由です。

控除期間を通した総額

控除は毎年同じ額ではありません。残高が減っていくので、年を追うごとに少しずつ小さくなります。

借入3,500万円・35年・金利0.6%、年収700万円の場合で、 期間と控除率のパターン別に総額を計算しました。

パターン控除の総額
10年(中古・経過措置など)2,017,028円
13年(2022年以降の新築等)2,517,162円
10年・控除率1%(2021年以前の入居)2,881,468円

計算エンジンによる算出値です。

初年度の控除額は210,000円です。これが13年続くわけではなく、 残高の減少にあわせて毎年小さくなっていきます。

なお2021年以前に入居した方は控除率が1%です。 いまの変動金利より控除率の方が高い状態なので、 繰上げ返済や借り換えの判断が2022年以降の入居者とは変わります。 詳しくは住宅ローン控除中の繰上げ返済は損かをご覧ください。

住民税から引ける額には上限がある

所得税から引ききれなかった分は住民税から引かれますが、無制限ではありません。

住民税からの控除上限 = 課税総所得金額等 × 5%(最大97,500円)

表の「控除できる上限」列は、所得税額とこの住民税上限を足した金額です。 年収が上がっても住民税側は97,500円で頭打ちになるため、 上限の伸びは所得税額の伸びだけになります。

2021年以前に入居した方は、住民税からの控除上限が課税総所得の7%・最大136,500円と、 現在より大きく設定されています。

頭打ちだと分かったら、判断が変わる

自分が頭打ちだと分かると、いくつかの判断が変わります。

  • 繰上げ返済:残高を減らしても受け取る控除額が変わらないなら、 繰上げ返済で失うものはありません。「控除期間中は待つべき」という一般論が当てはまりません
  • 借り換え:借り換えで残高が減っても控除の目減りが小さいので、 金利差のメリットがそのまま残ります
  • 借入額:これから借りる方なら、 控除目当てで借入額を増やす意味が薄いということです

逆に満額受け取れている方は、残高を減らすと控除もそのまま減ります。 まず自分がどちらかを知ることが先です。

確定申告と年末調整

控除を受ける最初の年は確定申告が必要です。 2年目以降は年末調整で手続きできます(給与所得者の場合)。

借り換えをした年も、書類が変わるため手続きの確認が要ります。 必要書類は借入先と税務署でご確認ください。